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TEL.076-208-4070

事業内容 Service

介護保険における
福祉用具の貸与(レンタル)

要支援・要介護度に応じた支給限度額の範囲内で、利用料の1割、2割または3割が自己負担となります。指定福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与事業者として都道府県の指定を受けているか、市町村の基準に該当している販売店・業者でご利用になれます。

※要介護状態により、レンタル可能な品目が異なります

軽度の方[要支援1・2、経過的要介護(旧要支援)、要介護1]の方は、一定の例外となる方を除き、原則として下表の7~10、13のみご利用いただけます。
但し、パーキンソン病、関節リュウマチ、末期がん、重度のぜんそく発作や心疾患、逆流性食道炎(嚥下障害)などの疾患による原因で福祉用具が必要であると医師が判断し、サービス担当者会議を経て、市町村が確認する場合には、例外的に1~6、11、12も給付対象となります。

福祉用具貸与対象品目

  • 車いす

    自走用標準型車いす
    介助用標準型車いす
    普通型電動車いす

  • 車いす付属品

    クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるもの

  • 特殊寝台

    サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付け可能なものであって、次のいずれかの機能を有するもの

    • ・背部若しくは脚部の傾斜角度を調節する機能を有するもの
    • ・床の高さを無段階に調節する機能を有するもの
  • 特殊寝台付属品

    マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る

  • 床ずれ防止用具

    次のいずれかに該当するもの

    • ・エアー・マットと送風装置又は空気圧調整装置からなるエアーバット
    • ・水などによって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のウォーターマット等
  • 体位変換器

    空気パッド等を身体の下に挿入することにより要介護者等の体位を容易に変換できるもの(体位の保持のみを目的とするものを除く)

  • 手すり

    取り付けに際した工事を伴わないものに限る

  • スロープ

    段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る

  • 歩行器

    歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するもの

    • ・車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を掴む把手等を有する
    • ・四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
  • 歩行補助杖

    松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ又は多点杖に限る

  • 認知症老人徘徊感知機器

    要介護者等が屋外へ出ようとしたとき等、センサーにより感知し、家族及び隣人へ通報するもの

  • 移動用リフト(吊り具を除く)

    床走行式、固定式又は据置式であり、身体を吊り上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力で移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取り付けに住宅の改修を伴うものを除く)

  • 自動排泄処理装置

    尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者又はその介護を行う者が容易に使用できるもの

介護保険における
特定福祉用具の販売

特定福祉用具販売は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、福祉用具販売の指定を受けた事業者が、入浴や排泄に用いる、貸与になじまない福祉用具を販売します。福祉用具を利用することで日常生活上の便宜を図り、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。

特定福祉用具販売品目

  • 腰掛便座

  • 自動排泄処理装置の
    交換可能部品

  • 入浴補助用具

  • 簡易浴槽

  • 移動用リフトの
    つり具の部品

住宅改修

介護保険制度の住宅改修を活用して、住み慣れた家で快適に生活し続けられるような
「使いやすくバリアーの低い住宅改修」のサービスを提供しています。事例も合わせてご紹介します。

準備中